保護者・在校生のページ

東海大学仰星保護者会会則

保護者会会則 保護者会お知らせ

制定  1983年4月10日

改定  1996年4月 1日

改定  2004年4月 1日

第一章 総則

第一条 本会は、東海大学仰星保護者会と称する。

第二条 本会の事務局は枚方市桜ヶ丘町60番地1号東海大学付属仰星高等学校内におく。

第三条 本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 東海大学付属仰星高等学校及び東海大学付属仰星高等学校中等部在校生の保護者。
  2. 本校の教職員を特別会員とする。
  3. その他、本会の目的及び事業に賛同するもの。

第二章 目的及び事業

第四条 本会は保護者と教職員が緊密に連絡し、理解を深め、以って建学の理想達成のために貢献することを目的とする。

第五条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員の研修・親睦に関すること。
  2. 生徒及び教職員のスポーツ活動、厚生及び教養の向上に関すること。
  3. 学校の施設設備の拡充整備に関すること。
  4. その他、本会の目的達成に必要な事業。

第三章 組織等

第六条 本会に次の役員をおく。

  1. 会 長  1名 代表幹事より互選し、総会で承認を得る。
  2. 副会長 若干名 中等部代表幹事、及び高等学校代表幹事より互選し、総会で承認を得る。
  3. 会 計  2名 代表幹事より(中等部1名、高等学校1名)を互選し、総会で承認を得る。
  4. 監 事  4名 代表幹事より(中等部2名、高等学校2名)を互選し、総会で承認を得る。
  5. 代表幹事 各クラスより若干名を総会において選出し、承認を得る。
  6. 事務局長 1名 本校事務長に委嘱する。

第七条 本会は次の会を設ける。

  1. 総 会

    総会は毎年一回、一学期に開催し、役員の選任、事業の報告、決算ならびに事業計画、予算その他重要事項を議決する。

  2. 代表幹事会

    代表幹事会は毎学期開催する。また、会長が必要と認めた場合には臨時に開催することができる。代表幹事会では、本会の運営に関する諸事項の審議及び、総会に提案する事項の審議をおこなう。

  3. 分科会

    中等部会、高等学校部会を開催することができる。

  4. 委員会

    広報委員会等、代表幹事会で必要と認めた場合、委員会を設置することができる。

第八条 各役員の業務は次のとおりとする

  1. 会 長  本会を代表して会務を統括するとともに、総会及び代表幹事会を招集する。
  2. 副会長  会長を補佐し会長に事故ある時は、その任務を代行する。
  3. 会 計  会計事務をおこなう。
  4. 監 事  監事は会計業務を監査する。
  5. 代表幹事 クラスを代表し、事業の企画運営等に協力する。
  6. 事務局長 本会の運営上の事務を統括する。

第九条 役員の任期は1ヵ年(総会から総会まで)とし、再任を妨げない。欠員を生じた場合には必要に応じて補充する。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

第十条 本会には次の名誉職をおくことができる。

  1. 相談役   歴代会長
  2. 名誉顧問  校長
  3. 顧問    副校長・教頭

第四章 会 計

第十一条 本会の運営費は会費、入会金および寄付金等その他の収入による。

第十二条 本会の年度会計は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第五章 付 則

  1. 本会則の変更は総会の決議によるものとする。
  2. 総会の成立は全会員の過半数の出席者(含む委任状)によるものとする。
  3. 総会での議決は出席者(含む委任状)の過半数の同意によるものとする。
  4. 本会則実施にあたり必要な細則は代表幹事会で決める。
  5. 本会則は昭和58年4月10日より施行する。
  6. 本会則は2004年4月1日より施行する。

慶  弔  規  定

本会は会員の禍福に際し、下記所定の金額を贈呈して慶弔の意を表す。ただし、金額については毎年役員会で検討して改定することができる。

生徒の両親または保護者の死亡 10,000円
生徒の死亡 15,000円
教職員の1ヶ月以上にわたる病気 5,000円
教職員の結婚 10,000円
教職員の子女の出産 5,000円
教職員の死亡 15,000円(ほかに供物)
教職員の両親の死亡 10,000円
教職員の子女の死亡 5,000円
教職員の配偶者の死亡 10,000円(ほかに供物)
教職員の退職謝礼 金一封
役員の退任謝礼 記念品
災害見舞金 10,000円

なお、事情により慶弔の必要が生じた場合は役員会の承認を得て適当な金額を定める。ただし、緊急の場合は会長の承認を得るものとする。会員が上記の贈呈を受けた時は、金品などをもって挨拶しないものとする。

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